症状固定とは、

医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然経過によって到達すると認められる最終の状態

のことをいいます。

わかりやすく言えば、これ以上治療を続けても治療効果が期待できないという状態です。
※ケガが完治した状態は治癒といい、治療の途中で何らかの事情で治療を止めた場合は中止と言います。

症状固定日は、医師が決定すると思っている方がいますが、症状固定という言葉(概念)は医学用語ではありません。

症状固定は傷害の損害と後遺障害の損害の境界線

後遺障害の申請ができるのは症状固定をしている方だけです。

症状固定は傷害の損害と後遺障害の損害の境界線と言われます。

症状固定日以降の治療費や休業損害などケガに関する損害を加害者は支払う必要はありません。

症状固定時期は、主治医の見解を参考にして決定することは間違いありません。
ただ、医師がまだ症状固定ではないと言っていても保険会社が症状固定と判断し、治療費を打ち切ることはなんら不当な行為ではありません。

 

被害者としては医師が症状固定ではないと言い、自身もそう判断するのであれば治療費を立替えながら治療を続け、後に症状固定であると判断した時期までの損害を請求することになります。

症状固定時期は加害者と被害者の合意によって成立します。
お互いの主張が食い違えば第三者(裁判所等)が症状固定時期を判断することになります。
(医師が後遺障害診断書に記載した症状固定日として記入した日付が認められるケースが多い)

気をつけなければならないのが、主治医が症状固定という概念を理解しているかどうかという点です。
症状固定の時期を「患者様が通院しなくてもよくなる時期」という程度の認識であれば問題です。

牽引や温熱療法などの対処療法をして、通院して治療を行えば一時的に楽になって帰っていくがしばらく経つとまた症状が戻り、対処療法でしのぐという一進一退の状態は賠償論、保険論からみれば症状固定時期であると判断されてしまうことがあります。

この状態を「治療効果がみられる→症状固定ではない」と判断してしまうと、最終的に症状固定はとっくに迎えていたと判断されることがあるので注意が必要です。

 

症状固定をしたら自分のケガが後遺障害であるということを認定してもらうための書類(後遺障害診断書等)を用意します。

用意した書類を保険会社に提出し、自賠責調査事務所が審査をします。
審査結果を受けて後遺障害が認定されたら保険会社が賠償金を支払います。