日頃より、和整骨院井尻院とお付き合いいただきありがとうございます。

当院では、『損害保険会社様』と『事故に遭われた患者様』の双方と、より良い関わり方をできるように日々努めています。

交通事故の治療は整形外科(医師)による治療のみしかすべきでないという意見も耳にしますが、事故に遭われた患者様のご都合などにより我々整骨院の施術を必要とされるケースは少なからずあります。

そして、整骨院の請求の仕方、施術部位、患者指導などについて、損害保険会社様と整骨院で意見が食い違うケースがあるという問題もお聞きします。

その原因は、整骨院側が自動車保険や自賠責保険などの交通事故知識に乏しいにも関わらず、間違った意見を主張していることにあると思います。

そうならない為にも、当院では提携の法律の専門家との勉強会、社内での勉強会を行ない正しい交通事故知識の習得を行なっており、損害保険会社様、患者様の信頼を得られるよう、今後も質の高い交通事故の知識や施術、対応を続けていきます。

また、弊社は、整骨院を運営されている方々を相手に交通事故の正しい知識についてのセミナーなども行っており、今後の整骨院業界の健全な運営にも取り組ませていただいています。

和 整骨院の基本方針

施術部位は、病院(医師)の診断部位に合わせます。

施術を行なう際は、病院(医師)の診断部位に合わせて施術しております。診断部位以外の施術の請求は行ないません。また、施術部位は、3部位以内を基本と、4部位以上の治療となる場合は比較的軽症の部位は早期に施術を終えるように努めます。長期化することが見込まれる場合は改めて整形外科での精密検査等の治療をお願いしております。

整骨院と病院の併用通院をお勧めしています。

整骨院のみの通院だけではなく、病院での定期的な受診が必要だと考えています。初診時から病院でも定期的に受診していただくようにお伝えしています。

施術料金目安表の料金で施術を行ないます

損害保険会社様が提示している施術料金の目安を原則守り、請求しています。

施術明細書は毎月提出します。

損害保険会社のご担当者様が、患者様の状況を把握できるように施術明細書を毎月提出しています。初診日が月の後半の場合は、初診月と2カ月目を一緒に提出しています。

健康保険の使用が必要な場合には対応します。

交通事故における施術は原則、自由診療扱いで対応していますが、人身傷害保険での施術、過失割合による問題など、患者様のご都合に合わせて健康保険の使用が必要な場合は健康保険で施術を行ないます。

ご担当者様と患者様の連絡がスムーズに出来るお手伝いをします。

ご担当者様と患者様が、連絡が取れなくなったり、患者様が感情的になり連絡が取りにくくなったりする場合もあると思われます。そういった場合には、お申し付けいただけたら、患者様とご担当者様が円滑にやりとりできるようお手伝いさせていただきます。お気軽に当院までお電話ください。

々な患者様の受け入れにも対応します。

下記のような患者様の受け入れをしておりますので、お困りの場合はご相談ください。

・病院のみの通院では症状の改善が見られず、長期の通院になりそうな方

・交通事故の施術を受けたいが、仕事の都合上、平日の夜にしか通院できない方

・病院と整骨院の併用通院を希望している方

・損害保険会社様とのコミュニケーションが円滑にとれず、通院が長引きそうな方

早期の改善を目指します。

事故直後の日常生活の注意事項等の指導まで行うことで、患者様が早期に改善できるよう努めます。病院と整骨院の併用通院が早期改善の近道だと考えています。

複雑なご相談やお困りごとは本部が対応します。

交通事故は様々なケースがあり、患者様によって部位や施術期間、施術費、慰謝料、患者様のご事情など異なり、ご担当者様も頭を悩ませることもあると思われます。その際は、各院へお電話いただき本部へご連絡ください。