交通事故には、人身事故と物損事故があります。
交通事故に遭いケガを負われた場合には、警察に対して人身事故の届出を出します。
人身事故の届出は、治療を受けた病院にて発行された診断書を警察署に持参し、所定の届出書を記入し、手続きを行います。交通事故にて被害者が救急搬送される等、明らかに被害者が負傷しているケースでは自動的に人身事故の扱いになることもあります。
そういったケースまたは人身事故の届出がなされると警察による実況見分が行われます。
(ケガ人がいない物損事故であっても警察官による現場検証は行われます)
この実況見分にて警察が作成する実況見分調書という書類は後に過失割合を決める際の重要な情報となりますので、警察官には、曖昧な返答や事実に反する(自分で確証が持てない事も含む)不利となる証言を促された際には、自分の主張を強く貫くことが大事です。
また、比較的軽微な事故に関しても注意が必要です。
軽微な事故は、人身事故と判断されないことがある!?
明らかに重症で一方的な事故であればこのようなことは無いのですが、被害が小さく警察官から見てケガはなさそうだと判断した時にこのような対応を取られることがあります。
人身事故となると事故の程度によりますが、加害者には民事責任以外に刑事処分と行政処分が科されることがあります。そうなると罰金や免許停止、免許取り消し等大きな責任と負担を負うことになりかねません。
本来は被害者保護が大原則なのですが加害者に悪意が感じられず、反省しているようだと警察官が判断するとなんとか救ってあげられないかと気が回ってそのように事を運ぼうとするのでしょう。
さらに、実際にはケガを負っていないのに保険金や慰謝料などを不当に得ようとする者を事前に抑制する事で加害者の保護を計ろうとすることなども考えられます。
ほかの理由では、警察官の仕事が増えるからということがあります。
上記の通り人身事故となると加害者には行政処分及び刑事処分が科されることになります。
それに伴い警察官がとらなくてはならない手続きや捜査及び調査の手間が物損事故とは比べ物にならないくらい増えます。なおかつ、警察としては人身事故件数を増やしたくないといった内部的な事情があります。
交通事故のケガは、後から症状に出ることがあります!
これらの判断は警察官が軽率に下していいものではなく、どんなに軽微でケガはないだろうと思っていても、目には見えない痛みが後からでてくる神経系のケガ等は存在し、それは交通事故においては決して珍しいものではありません。
特に交通事故直後は、アドレナリンが出ていて痛みに気が付いていない場合もあります。
仮に事故現場で警察官にケガはなさそうだからこれは物損事故で処理するという旨の事を言われ、そのように処理されたとしても、念のため病院に行って診断をきちんと受けるべきでしょう。
そして、医師の診断でケガが認められた場合は診断書を取り、人身事故の届出をしましょう。
どうして人身事故の届出をしなければならないの?
事故の日時・場所・当事者の確認は交通事故証明書で確認できますが、前述の実況見分調書という書類が後に過失割合を決める際の重要な情報となります。
実況見分調書は警察が作成し検察へ送られる書類です。
物損事故として処理された場合には事故報告書という警察内部での書類のみとなりますので客観的かつ具体的な情報が記載されていないことが多々あり、過失割合等で揉めた場合には実況見分調書が無いことで泣き寝入りするということになりかねません。
他にも理由は挙げられますが、上記理由において人身事故の届出は必要であるといえます。